ベトナム人スタッフの採用前にしっかりと合意しておくべきポイント

ベトナム人スタッフの採用前にしっかりと合意しておくべきポイント

採用前にしっかりと合意しておくべきポイント

ベトナム人スタッフは給与や手当、休みや労働時間については非常にシビアでハッキリと文句も言いますし要求もしてきます。後々トラブルになりやすいことですので、採用前に明確に相手に伝え合意をしておいた方がよいでしょう。

  • 採用前にしっかりと合意しておくべきポイント
    ・給与と給与構成
    ・社会保険の有無
    ・インセンティブとペナルティ
    ・残業代と祝日手当
    ・テトボーナスの有無
    ・交通費、食事などの賄い

給与と給与構成

給与構成は事前に明確にしておきましょう。
職位ごとに総額で何万ドンなのか、それはどのように構成されているのか。基本給、職能給、インセンティブ(もし有れば)、交通費、社会保険料を差し引いたあとの手取り額がいくらになるか。残業代や祝日手当、社会保険料を算出する上でも重要になりますので明示します。
ありがちなのは総額のみの給与額を伝えていて、後々残業代の算出基礎が違うとか、手取り額が違うなどのクレームになることです。

社会保険の有無

人件費を経費計上するためには法人口座から振込で給与支払いを行いますが、社会保険に加入しなければなりません。飲食店や美容サロンなどは未だ現金払いを行なっているところも多くありますがその場合は経費計上ができません。また手取り額が減ることを理由に社会保険への加入を拒否するスタッフも出てきますので、会社の方針を明確にしましょう。

インセンティブとペナルティ

飲食店や美容サロンの営業において、売上に応じたインセンティブを設けることが多いですがその場合は金額を明確にしておきましょう。
また就業規則に違反したり、遅刻などに対してペナルティを設ける場合においても同様に明確にしておきます。

残業代と祝日手当

ベトナムの場合、残業代は基本給の150%を割増賃金として支払います。また休日出勤は200%、国が定めている祝祭日の出勤は300%の給与支給になります。
最もスタッフとトラブルになりやすい点ですので、ここはしっかりと合意しておきましょう。
また、祝日出勤手当300%ですが、ベトナムの場合対象は以下になります。
・4月29日、30日、5月1日(雄王および南部統一記念日)
・9月2日、3日(建国記念日)
・1月1日(新暦新年)
・1月または2月(旧暦新年:テト)
店舗の場合一般的には旧暦新年のテト以外は営業しているお店が多いです。テト休暇は通常1週間ほどですが、多くのお店が閉店しているため開店するメリットはありますが、給与が300%となりますので客入りなどを予測して判断します。

テトボーナスの有無

ベトナムの場合テトに入る前にボーナスを支給することが慣習となっています。13ヶ月目の給与などと呼んだりしますが、1年間勤務した従業員には1ヶ月分の給与をボーナス支給することが一般的です。1年未満の勤務でも50万ドン〜100万ドン程度の寸志を渡すことが多いです。
ボーナスはあくまで慣習であり法律で定められてはいません。ただスタッフは多いに期待をしていますし、もらえるのが当たり前と思っているところがありますのでしっかりとスタッフと話し合いをして決めた方がいいでしょう。

交通費、食事などの賄い

給与以外としては交通費を支給するのは一般的です。住まいに応じた走行距離や固定額(一度の出勤ごとに1万ドンなど)で支給します。また駐車場代がかかる場合はそれも考慮して支給します。
交通費以外には昼食代と称して数万ドンを支給したり、飲食店であれば賄いを提供することもあります。特に学生アルバイトが多い場合は賄いは提供してあげた方がいいでしょう。

さいごに

離職を防ぎ、安定して働いてもらうために給与や手当などの条件の明示は非常に重要です。ベトナム人スタッフは長時間働くことや休日が少ないこと自体にはほとんど文句を言いません。その分それに見合う給与やインセンティブがあれば喜んで働いてくれます。

営業中の携帯電話の使用、飲食、休憩の取り方、ノーゲス時の対応などはかなり自由に振る舞います。ベトナムでは一般的な習慣ですがもし日系の店舗として規則を設けるのであれば、常駐マネージャーが都度注意したり、就業規則などを事前に作成しておいた方がいいでしょう。

給与明細はスタッフ同士でよく共有されます。それを見てあの人はこうなのになぜ私はこうなんだ?、この計算はおかしい!などとアレコレと言ってきます。そのため職位、業務範囲、責任、インセンティブなどについてはなるべく分かりやすく共有されてもいいように作成するようにしています。

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